6月 082010
厚生労働省は7日までに、口蹄疫の被害を受け休業するなどした農家について、家畜の移動制限解除の翌日から雇用調整助成金の支給対象となるよう特例を設けた。これにより、助成金の対象外となっていた解除後1カ月以上の空白期間が解消される。
同助成金は、口蹄疫の被害を受けた農家が従業員の雇用を維持するために一時的に休業などを行った場合、国が休業手当または賃金相当額の一部(中小企業は5分の4、大企業は3分の2)を助成する制度。
1カ月間の売上高や生産量の月平均が、前年同月比で5%以上減少した場合に適用される。このため、移動制限が解除された翌月の実績を提出する必要があり、支給対象となるのは翌々月からとなっていた。
(詳細は8日付朝刊、または携帯サイトで)
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同助成金は、口蹄疫の被害を受けた農家が従業員の雇用を維持するために一時的に休業などを行った場合、国が休業手当または賃金相当額の一部(中小企業は5分の4、大企業は3分の2)を助成する制度。
1カ月間の売上高や生産量の月平均が、前年同月比で5%以上減少した場合に適用される。このため、移動制限が解除された翌月の実績を提出する必要があり、支給対象となるのは翌々月からとなっていた。
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